On-Site Specified Maintenance
訪問特定整備
「訪問特定整備」は、認証を受けた自動車整備工場が、安全を担保する一定のルールのもとで、自社の認証事業場以外の場所において特定整備を行うことができる制度です。令和7年3月31日に関係法令が公布され、令和7年6月30日に施行されました。
制度には「訪問特定整備」と「限定訪問特定整備」の2種類があり、実施にあたっては運輸支局長あての届出、訪問特定整備等管理者の選任、訪問特定整備士の要件などが定められています。下記の資料をご確認のうえ、適正な運営にご協力をお願いいたします。