「改造自動車等の取扱いについて」の一部改正について
【改正概要】
・ 改造自動車、試作車及び組立車については、「改造自動車等の取扱いについて」(平成7年11月21日付け自技第239号。以下「改造通達」という。)に基づき、検査に先立ち事前届出を行わせることにより、保安基準への適合性を効率的に確認し、検査業務の円滑化を図っていたが、今般、自動車技術の進展や改造形態の変化への対応、デジタル化の推進及び新規検査等届出制度との二重手続の解消を図る観点から、改造自動車届出制度の見直しに伴い、改造通達について所要の改正を行うこととなった。
【主な変更点】
(独)自動車技術総合機構の審査事務規程において、改造自動車審査要領を新規検査等書面審査要領へ統合し、改造自動車審査要領を廃止することに伴い、改造通達の関係規定について所要の改正を行う。
【スケジュール】
改正:令和8年9月30日(水)
施行:令和8年10月1日(木)
新旧対照表につきましては、添付書面よりご確認ください。